法人税の節税に努めよう


法人税の節税対策はしていますか?
節税というと脱税と勘違いされる方がいらっしゃいますが、全く違います。
このような経済状況で、血のにじむような経営努力をせっかくしても税金でたくさん取られてしまうことになると、本当に何のために努力して働いているのか悲しくなってしまいますね。
そこで、法人税の節税対策をすることで、無駄に払う税金をおさえたいものです。

経理的にどう処理するかは、納税者が決めることです。
もちろん税法に従っての話ですが。。。
ですから、出来る限り有利な方法を選択し、節税していきましょう。
それは納税者の当たり前の権利です。

節税には方法がたくさんあります。
大まかに分類すると以下にとおりです。

◎利益の繰延べによる節税方法
様々な種類の特別償却で、合法的な節税をすること。
よく紹介される法人税の節税対策法のほとんどがこれにあたるでしょう。

◎法律の不備を突いた節税方法
法律上の不備に対応するような出来事があってはじめて実現する節税方法。
なかなかこれが使える場合はありませんが・・・

◎税金を支払うよりは他でお金を使う方法
節税と呼べるがどうかはさておき、損金と認められる経費を増やすことで税金は簡単に減りますが、資産ももちろん減りますね。
大きく利益がでるような企業でしたら、どうせ税金を払うくらいなら、これに投資しようという考えはよくあることでしょう。

これから、様々な法人税の節税対策をご紹介していきますので、参考にしてください。

節税・役員報酬


節税は脱税とは違います。
税法では、どう選択するかは納税者の自由です。
ですから、企業はその時々で有利な選択肢を選ぶことは当然の権利となります。
これを「節税」といいます。

「脱税」とはまた一方、「納税者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は

節税を考えた場合に重要な項目となるのが、役員の給与ではないでしょうか。
なぜなら、経費の中でも役員報酬は金額が大きいからです。
ですから、節税を考える場合には役員報酬について正しい知識を身につけておくといいでしょう。

現在では役員報酬は定額と決められています。
2006年の税制改正でおおきく変更がありました。
役員報酬は毎月同じ金額でなければ、経費として計上できなくなりました。
それ以前は、利益が上がりすぎた場合にこの役員報酬を期中で上げて経費としている会社が多かったと思いますが、改正されてから、利益を調整する目的で期中に給与を上げることができなくなりました。
役員の給与を変更できるのは原則として年に1回だけで、年度開始後3ヶ月としています。
例えば、1月決算の場合、2月から4月期間に今後1年間に支払う役員報酬を設定しなくてはいけません。
期中でもし役員報酬を上げたとしても上げた分の金額は経費に計上することは認められないことになってしまいます。
そうならないようにするには、期首には今期の利益予想をきちんと行って、役員給与の金額を適切に決めることが、なによりの節税になります。

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